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主務大臣への申出は解約の切り札になる?

さて特定商取引法に規定される一方的に解約主張が可能なクーリングオフですが、とは言え悪徳業者は簡単にはこれを主張しても認めないケースもあります。

というよりも御本人の主張では一応拒否されるケースの方が多いのではないでしょうか?この事は予想に難くないでしょう、何しろだからこその悪徳なのですから・・・。

この手の事業者は社員に対しても悪徳振りを発揮している事も多いでしょう。例えば給料は100%コミッション制とか。だから営業マンだってついつい無理をしがちなのかもしれません。

それはともかく業者が中々解約に応じない場合、どうしましょう。消費者センターも所により頼りない事も多いようです、能力的にもモチベーションの点でも。あ、いえこれは当事務所への御相談者のコメントでもあるんですよ、悪しからず。

そのような場合には、特定商取引法に規定される「主務大臣への申出」という手続きをとるのも一考の価値があります。以下法律の条文そのままの引用ですが

特定商取引法 (主務大臣に対する申出)

第六十条  何人も、特定商取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあると認めるときは、主務大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

2  主務大臣は、前項の規定による申出があつたときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。

 


特定商取引法施行規則(通商産業省令) (主務大臣に対する申出の手続き)

第四十七条 法第六十条第一項 の規定により主務大臣に対して申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない。

一 申出人の氏名又は名称及び住所

二 申出に係る取引の態様

三 申出の趣旨

四 その他参考となる事項

この様に上記施行規則第四十七条に規定するような項目を記載して主務大臣へ(県毎の消費者政策担当課を通じて申出書を提出します。

当事務所では一〜三の項目は相談者自身に記載頂くのですが、四のその他参考になる事項に当事務所の行政書士が法律屋としての立場からコメントを記載します。

つまり御相談者の供述に基いて、当該業者のどの行為がどの法律のどの条文に違反する疑いありなどと記載して提出したわけです。この事は提出先の県の役人に対するプレッシャーにもなるように思われます。何しろたな晒しでは困りますのでね。

さて過去の経験からではこの申出書は結構効果があったようで、そのときの悪徳業者は程なく既払い金を返還してくれました。

でも単にこの書面を御自身の県の窓口を通じて提出したのみではこうは行かない様に思われます。経験は多くはないのですが、この書面を別途ある方法で利用するその事が功を奏しているのではないかと考えています(この方法に付いてはメール相談を御利用下さい)。

結論として当事務所ではこの「主務大臣への申出」が切り札として利用できるのではないかと考えています。

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