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悪徳電話機リース契約

悪徳電話機リース販売は事業者契約でも取り消せる!?

近年、電話機の悪徳リース販売業者が横行し、社会問題となっています。悪徳世界ではリフォーム会社に続くのがこの電話機リースと言う趨勢?です。

国民生活センターに寄せられた苦情・相談件数も2003年度の約5800件が、2004年度は7000件を超えました。

これらの業者の手口は、消費者保護を主旨とした特定商取引法、消費者契約法が、元来事業者として契約した場合には、適用にならない事を狙ってのもので、主に小規模の事業者や、実質廃業している高齢元事業主をターゲットにする事が多いのです。

この電話は使えなくなる

電話代が安くなる

等虚偽の勧誘説明をして、さらには税法上の損金算入等のメリットを強調して実質廃業しているのにあえて事業者名で契約書に押印するよう計らい、後で解約を申し出ると「事業者契約なのでクーリングオフできない」「リースなので解約できない」などと想定通り?解約を拒否してきます。

また関連二次商法と思われますが、一度こうした販売業者と契約した事業主に対して別の業者が二重に勧誘してきて「ウチの電話機を乗換えてリース購入していただければ、前のリース分は当社で解約してあげます」等と説明して契約させておきながら、以前のリース契約も解約されておらず二重に払いつづけさせられていた事に後で気がつくケースもあります。

※こうした業者の横行が社会問題となって来た事を受け、経済産業省は平成17年12月6日付け下記内容の通達を発表しました。

即ち

  • 特定商取引法第2条関係
    「販売業者等の解釈の明確化」 リース提携販売のような場合で、複数の業者による一定の仕組みによる勧誘販売でも総合的に見れば一つの訪問販売を形成していると認められるような場合は、いずれも販売業者等に該当する
  • 特定商取引法第26条関係
    「営業のために若しくは営業として」(第一項第一号)の 解釈の明確化
    一見事業者名で契約を行っていても、事業用というより 主に個人用家庭用に使用する為のものであった場合は、原則として本法は適用される。

尚、この通達の解釈は、この発表以前に遡って適用されることになります。

この通達を受けて、事業者として契約しているリース契約でも他に特商法や消費者契約法を根拠に解約主張できる条件が認められる場合はクーリングオフや取消の主張が可能となることになります。

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