支払停止の抗弁(抗弁権の接続)について解説。クーリングオフ、中途解約代行は解約実績豊富なクーリングオフセンターへご相談下さい。
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悪徳商法に限らず、クレジット、ローン提携販売で商品を購入する場合、何れの場合も、信販会社が販売業者に一括立替払いをし、消費者は信販会社に対して分割で返済し、かつ信販会社に手数料(保証料)を支払うという基本的な契約構造になっています。
消費者が購入した商品に欠陥があったり、契約した役務(サービス)に不履行があるなどの場合、販売店に商品の交換を請求したり、又は契約を解除して、代金の支払を拒むことが出来ます。
このように販売店に対して支払を拒める事由を、抗弁事由といいます。
割賦販売法では、クレジット購入などにおいて、販売業者に対して抗弁事由がある場合、信販会社の支払請求に対しても、この抗弁事由により支払を拒否出来ると規定しています(法第30条の4)。
これを、支払停止の抗弁権といいます。
※ なお、カードを作らせるタイプの総合割賦購入あっせん型の場合、この制限がなく、一般商品等にも適用されます。
この立法以前は、販売契約とクレジット契約とは別物との主張により、商品に不備があるにも拘らず、クレジット契約を解除できずに支払い続けなくてはいけないといった大変悲惨な状況が数多くあったわけです。
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