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金融会社を紹介されての購入契約

悪徳業者というものは、常に、新設される消費者保護関係法令の網目を抜ける事ばかり考えるものです。

マンスリークリア方式と呼ばれて二回以下の分割払い方式を設定したり、 割賦購入斡旋やローン提携販売の形式を採用せずに、特定のサラ金会社と裏結託して紹介し、そこから融資を受けさせることにより、当の販売会社に対して商品代金の一括払いを完了させてしまう手口(抗弁権の接続逃れ)も横行しています。 (もっとも単に信用度が無い販売会社で審判会社の加盟店になれないだけの場合もあるかも・・・)

クーリングオフセンターの相談例では、このような契約形態の場合、各県の消費者センターに相談しても「(割賦購入斡旋の形ではないので」解約・クーリングオフは無理」と回答されて、 泣き寝入りしていた方も多いのです。

しかしこのようなケースでも支払停止の抗弁は可能です。

当事務所では経済産業省消費政策課と直接談話により割賦販売法の解釈について繰り返し確認できましたし、また同省発行の書籍にもこの解釈は明確にされているのです。

金融機関を紹介されて購入させられた場合でも割賦購入斡旋に該当し、 抗弁権の接続の主張は可能なのです。

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