まずはクーリングオフを知ろう!クーリングオフの種類・期間・条件とは?
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ふだん私たちは、モノを買ったり、借りたりサービスを受けたりする「契約」をしています。モノを買う場合は「買います」という申込みと販売会社の「売ります」という承諾が一致すれば契約は成立します。いったん成立した契約は守らなくてはいけません。これが契約の原則です。
しかし不意打ちで勧誘され、判断する時間もなく契約した場合、相手は百戦錬磨?の業者、もう一方の素人の消費者を保護しなければ不公平なときがあります。
そのための「消費者が一方的に契約をやめられる制度」がクーリング・オフです。クーリング・オフは消費者が困ったときの切り札と言えます。
ただし、契約の原則の例外ですから、全ての契約に使えるわけではありません。例えば、普通のお店にいって商品を買ったときなどはクーリング・オフはできません。
クーリング・オフには「法律で設けられているもの」と「業界や個別の業者が自主的に設けているもの」があります。
「法律で設けられているもの」は、特定商取引法(旧訪問販売法)によるものが最も使われていますが、クーリング・オフの適用には販売方法、商品・サービス等条件があります。
その他、特定商取引法以外の法律にもクーリング・オフ制度があります。ただし、その適用についてはそれぞれの法律によって条件が違います。
また、法律ではクーリング・オフの対象となっていなくても事業者が自主的にクーリング・オフを設けている場合もありますので、契約書をよく確認することが大切です。
クーリングオフ期間経過後でも一定の場合にはクーリングオフは可能です。まずはご相談下さい!
また法定の中途解約制度もあります。
上記の所定期間に認められるクーリングオフは契約消費者が相手業者に対し、一方的に解約を主張できる制度であり、その理由の如何を問いません。
このクーリングオフ実行の結果、以下のような主張が実現できるのです。
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