まずはクーリングオフを知ろう!クーリングオフの種類・期間・条件とは?

まずはクーリングオフを知ろう

解約の為の手段のファーストチョイスがクーリングオフ

ふだん私たちは、モノを買ったり、借りたりサービスを受けたりする「契約」をしています。モノを買う場合は「買います」という申込みと販売会社の「売ります」という承諾が一致すれば契約は成立します。いったん成立した契約は守らなくてはいけません。これが契約の原則です。 

しかし不意打ちで勧誘され、判断する時間もなく契約した場合、相手は百戦錬磨?の業者、もう一方の素人の消費者を保護しなければ不公平なときがあります。

そのための「消費者が一方的に契約をやめられる制度」がクーリング・オフです。クーリング・オフは消費者が困ったときの切り札と言えます。 

ただし、契約の原則の例外ですから、全ての契約に使えるわけではありません。例えば、普通のお店にいって商品を買ったときなどはクーリング・オフはできません。

クーリングオフにも種類がある

クーリング・オフには「法律で設けられているもの」と「業界や個別の業者が自主的に設けているもの」があります。

「法律で設けられているもの」は、特定商取引法(旧訪問販売法)によるものが最も使われていますが、クーリング・オフの適用には販売方法、商品・サービス等条件があります。

その他、特定商取引法以外の法律にもクーリング・オフ制度があります。ただし、その適用についてはそれぞれの法律によって条件が違います。

また、法律ではクーリング・オフの対象となっていなくても事業者が自主的にクーリング・オフを設けている場合もありますので、契約書をよく確認することが大切です。

クーリングオフの条件

  • 特定商取引法第2条で定義する訪問販売であること(電話勧誘も含みます)
  • キャッチセールス(路上で呼び止め営業所に連れて行く)で営業所で契約した場合も対象
  • アポセールス(商品販売等の真の目的を告げられずに電話で呼び出し営業所に行く)で営業所で契約した場合も対象:自ら販売店や営業所に出向いて購入した場合や通信販売は対象外になります。
  • クーリング・オフについて書面で知らされた日から起算して 所定期間内(下表参照)であること
  • 指定商品(別ページ)であること

主なクーリングオフ所定期間

  • 訪問販売 8日間
  • 電話勧誘 8日間
  • マルチ商法 20日間
  • 特定継続的役務(エステ、語学教室、家庭教師、学習塾) 8日間
  • 業務提供誘引販売 (内職・モニター商法) 20日間
  • より詳細な期間一覧(参考資料)

クーリングオフ期間経過後でも一定の場合にはクーリングオフは可能です。まずはご相談下さい!

また法定の中途解約制度もあります。

上記の所定期間に認められるクーリングオフは契約消費者が相手業者に対し、一方的に解約を主張できる制度であり、その理由の如何を問いません。

このクーリングオフ実行の結果、以下のような主張が実現できるのです。

クーリングオフの効果
  • 既払金あれば返還してもらう
  • 引き取り費用業者負担で商品を返す(使用していてもそのまま)
  • その間に受けた役務の対価等払わなくてもいい
  • 土地・建物他工作物の現状が変更されたものは回復してもらう
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