クーリングオフ、中途解約代行は街の法律家行政書士にお任せ下さい。クーリングオフ期間経過後も相談下さい。メール相談は全国対応です

クーリングオフ期間

クーリングオフ期間が過ぎてしまった!?

あきらめずに検討してみましょう

クーリングオフには法律(特定商取引法)上8日間や14日間、20日間といったクーリングオフ可能な期間が定められております。

期間という以上はその開始の日の決め方や完了するまでの数え方がきちんと定まっている必要があります。法律上期間の計算方法は原則的には民法に定められております。原則初日は不参入で日付は数えます。例えば1日に何かしらの行為をしますと、2日から1、2、3・・・と数えていくわけです。

一方クーリングオフに関してはこれは原則とは少々変わってくるのです。 まず初日は参入、ですから1日に契約したとなればその日から8日間となると最後の日は「7」を足した8日となります。

クーリングオフの起算開始日とは?

法律上、クーリングオフの起算の開始日は「契約内容を明らかにした書面の交付を受けた日」と規定されています。

  1. 「契約内容を明らかに」 (ここで言う「契約内容」はすべて法律、施行令などで具体的に定められておりますが、その全てについて正しく記載がなければいけません。もし違反があれば罰則規定まで用意されております。 ⇒契約書の無料診断サービスをご利用下さい
  2. 「書面の」 (口頭での約束は×、パンフレットは契約書面とは異なります)
  3. 「交付を受けた」 (「実際に」受け取った日、つまり手渡しで交付された日、郵送や宅配で届けられた日等となります。発信日ではありません)

という3つの条件をすべて満たす必要があるのです。

契約書を再確認

このようにクーリングオフの期間については、法律上も要件が厳格に定められているのです。これも消費者保護の観点からでしょう。

ところで何しろ”悪徳商法”ですからこの期間が少しでもクーリングオフをする機会を消費者が逃してしまう可能性を求がちです。その為の契約書の細工やごまかしも多々あります。

この点を見破るには消費者関連法律の専門家でなければ難しい場合もありますが、まずはクーリングオフの期間が過ぎてしまっても、あきらめずに上記の点を検討して見て下さい。

悪徳業者に泣き寝入りする悔しさ、お金の無駄を考えたらどれほどの労力でもないはずですね。

クーリングオフ可能期間の開始には上記の条件を完全に満たした書面の交付の日になりますから、これを満たしていない契約は2年経過しても未だクーリングオフの所定期間内とも考えられるのです。

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クーリングオフには法律(特定商取引法)上8日間や14日間、20日間といったクーリングオフ可能な期間が定められております。

期間という以上はその開始の日の決め方や完了するまでの数え方がきちんと定まっている必要があります。法律上期間の計算方法は原則的には民法に定められております。原則初日は不参入で日付は数えます。例えば1日に何かしらの行為をしますと、2日から1、2、3・・・と数えていくわけです。

一方クーリングオフに関してはこれは原則とは少々変わってくるのです。 まず初日は参入、ですから1日に契約したとなればその日から8日間となると最後の日は「7」を足した8日となります。

クーリングオフの起算開始日とは?

法律上、クーリングオフの起算の開始日は「契約内容を明らかにした書面の交付を受けた日」と規定されています。

  1. 「契約内容を明らかに」 (ここで言う「契約内容」はすべて法律、施行令などで具体的に定められておりますが、その全てについて正しく記載がなければいけません。もし違反があれば罰則規定まで用意されております。 ⇒契約書の無料診断サービスをご利用下さい
  2. 「書面の」 (口頭での約束は×、パンフレットは契約書面とは異なります)
  3. 「交付を受けた」 (「実際に」受け取った日、つまり手渡しで交付された日、郵送や宅配で届けられた日等となります。発信日ではありません)

という3つの条件をすべて満たす必要があるのです。

契約書を再確認

このようにクーリングオフの期間については、法律上も要件が厳格に定められているのです。これも消費者保護の観点からでしょう。

ところで何しろ”悪徳商法”ですからこの期間が少しでもクーリングオフをする機会を消費者が逃してしまう可能性を求がちです。その為の契約書の細工やごまかしも多々あります。

この点を見破るには消費者関連法律の専門家でなければ難しい場合もありますが、まずはクーリングオフの期間が過ぎてしまっても、あきらめずに上記の点を検討して見て下さい。

悪徳業者に泣き寝入りする悔しさ、お金の無駄を考えたらどれほどの労力でもないはずですね。

クーリングオフ可能期間の開始には上記の条件を完全に満たした書面の交付の日になりますから、これを満たしていない契約は2年経過しても未だクーリングオフの所定期間内とも考えられるのです。

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