悪徳商法のクーリングオフ、中途解約代行は街の法律家行政書士にお任せ下さい。クーリングオフ期間経過後も相談下さい。メール相談は全国対応です。

中途解約制度の法律

クーリングオフ期間経過後は解約はできないの?

ちょっと待って下さい!

クーリングオフ期間経過などによりクーリングオフができない場合でも、特定の継続的なサービスは中途解約制度が法律上規定されており、一定の条件の元一方的な中途解約の主張がが可能です。特定継続的役務提供取引と言います。

美しくなる(「身体の美化」)、英語が上達する(「知識若しくは技能の向上」)といった役務サービスの提供を受ける者の目的(「心身又は身上に関する目的」)を達成するために、一定期間、継続的に役務提供を受ける必要があるものとして以下の6種類がが指定されています。

※一定の長期にわたる継続的なサービスであり、また一定の金額(5万円超)を超すものである必要があります。

指定役務
契約期間
契約金額
エステティックサロン
1カ月超
5万円超
英会話・語学教室
(入学試験の準備や、大学以外の学校での教育の補習のためではない、語学の教授語学の教授)
2カ月超
学習塾
(入学試験準備又は学校教育の補習の目的で大学及び幼稚園を除く学生等を対象として、役務提供事業者の事業所等において提供)
家庭教師派遣
(学校(小学校及び幼稚園を除く)の入学試験準備、又は学校教育(大学及び幼稚園を除く)の補習の目的で、いわゆる学習塾以外の場所において提供)
パソコン・ワープロ教室
結婚相手紹介サービス

特に悪徳商法的業者でなくても、誰しも一度獲得した契約は失いないたくないもの。解約の申出に対しては何かと言い訳をしてあるいは嘘の説明をして解約の妨害が行われることも多いようです。

しかし法律上規定されている上記の基準に合えば解約の主張は基本的に可能です。

判断に迷う場合は⇒クークーリングオフセンターメール相談

さらに解約に際しての解約金額も法律上規定されています。

ここでもまた業者側では法外な解約金額を請求してくる例が後を絶ちません。下記表を参考にしっかりと主張しましょう。

  役務提供前 役務提供後※
エステティックサロン 二万円 2万円又は契約総額の100分の10に相当する額の、いずれか低い額
         +
既に提供を受けた役務相当額
語学教室 一万五千円 5万円又は契約総額の100分の20に相当する額の、いずれか低い額
         +
既に提供を受けた役務相当額
家庭教師 二万円 5万円又は一月分の役務の対価に相当する額の、いずれか低い額
         +
既に提供を受けた役務相当額
学習塾 一万一千円 2万円又は1月分の役務の対価に相当する額の、いずれか低い額
         +
既に提供を受けた役務相当額
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