悪徳商法のクーリングオフ、中途解約代行は街の法律家行政書士にお任せ下さい。メール法律相談は全国対応です。
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悪徳商法の業者は、一般消費者が解約や契約撤回をしたいと申出てみても、簡単には応じ無いケースが多いでしょう。悪徳業者は、初めから騙すつもりで強引に勧誘してきているのですから確信的に自身の悪徳性に認識を持ています。ですから解約には簡単には応じません。悪徳業者は自分の社員に対しても悪徳とでも言いしょうか、平社員はとにかくノルマを挙げなくては給料など殆どもらえない厳しい世界でしょう。ですから相手の営業マンも必死です。
消費者の法的な知識の欠如に付けこみ、様々な理由をつけて「もう解約はできない」などと嘘をついたり、「損害賠償や裁判にする」等と脅迫まがいの言動を取ったり、あるいはのらりくらりと逃げて時間稼ぎをするなどして、結局泣き寝入りさせるのが悪徳業者の常套手段なのです。あなたが営業マンのあの手この手の反論で契約に持ち込まれてしまったときの事を思い出して頂けばおわかりになるでしょう。
そうかといって、法律知識は素人の方が少し勉強したくらいで習得できるものではありません。クーリングオフや契約解除ができるかどうかの判断や解約手続には、さまざまな法律に対する高度な専門知識と経験、さらには悪徳業界に対する知識も不可欠で、素人の方が「聞きかじりの法律知識」で行動をとることは、むしろ危険を伴う事は考慮に入れるべきでしょう。
クーリングオフ一つにしてみても、通知は契約書に記載の方法等に従って消費者ご自身で行うこともできますが、素人の方が作成した書面と、行政書士が作成した内容証明では悪徳業者に対する威力がまったく異なります。
素人の方が作成した文面では、どうしても悪徳業者になめられてしまい、「クーリングオフ妨害」をされたり、問題解決が長引いてしまうことが多々あります。
一方、行政書士が作成した内容証明ですと悪徳業者の態度が変わってきます。それは、書面の背後に「法的裏付け」や「法的強制力」が表れており、不当な対応をしたら行政処分などの大きなダメージを受ける結果になることを知っているからです。
所詮悪徳業者などは、相手を見て強く出るか弱く出るかを決めているのです。 当事務所が作成する内容証明等の書面には、行政書士名と職印が入ります。それだけ法律専門家たる行政書士がその責任のもとに関与してきている事が悪徳業者に威力を与え、スムーズな解約処理に効果を発揮します。
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