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「内容証明郵便」について郵便法は、次のように定められているものです。
「内容証明の取扱いにおいては、郵政省において、当該郵便物の内容たる文書の内容を証明する」(63条)
要するに、国のお役所が文書の内容を証明してくれるということです。
もっとも、この「内容を証明する」というのは、「内容が真実であることを証明する」ことではありません。郵政省が「証明」するのは、あくまでもその記載内容と発信日です。
内容証明ではその特徴から以下のような目的に使用する事が有効です。
法律上の意思表示の中には、相手に届かないと効力を生じないものもあります。
したがって、ある通知が相手に届いたことを証明する必要があるわけですが、その狙いは内容証明によって充足することができます。
クーリングオフ、解約の通知でも相手は確信的悪徳商法ですから、言った言わないの論争を避ける意味から、内容証明を利用すべきでしょう。
普通の交渉や要求では、簡単に応じない相手に、それなら内容証明を出してやろう、と考える場合があります。
これは心理的な効果を狙っているわけです。普通の人であれば、内容証明を受けとった場合、心理的な圧迫を受けます。これから予想される事態と方向を連想させるからでしょう。強烈な心理的圧迫の効果をもたらすのです。
こちらの固い決意と覚悟を知らせる目的からも内容証明は活用できます。
内容証明により相手は不安になり、反論せずにいられなくなることも多くあります。
つまり、反論させることによって、相手の出方や考え方を探り出そうという狙いです。
証拠がないため、裁判などで訴えにくい場合に、証拠を残す狙いで内容証明を出すという方法があります。
例えば貸金について借用書も何もとっていない場合などに、100万円の債権なのに、わざと多目の金額を内容証明で請求したりします。
相手が100万円だと反論してくれば、貸金100万の存在についてこの上ない証拠となります。
法律や契約などで必要とされている通知の手続きを履行する狙いで内容証明を出す場合もあります。通知義務を果たした事を証明するには内容証明が最も有効でしょう。
内容証明郵便は、効果的に活用すれば、威力は絶大ですが、熟慮した上で実施しないと、逆に差出人に損害がこうむることもあります。
以下ではデメリットについても解説します。
これは、貸金請求や損害賠償請求などの場合でありがちなのですが、相手が誠意を持って対応しようとしている時にいきなり内容証明を送りつけるような事をしてしまうと逆に相手が態度を硬化させてしまう事になります。 相手の出方を良く観察して、慎重な判断も必要です。
またこれまで懇意にしていた相手・取引先との間においては、今後の取引がうまく行かなくなる覚悟も必要でしょう。
証拠が残るという事は諸刃の剣、例えば暴力的な文面の内容証明を送付する事により、逆に送付した自身が脅迫の証拠を与えてしまう不利も予想されます。
くれぐれも文章表現には注意が必要です。
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